生前対策としての後見制度の活用 最近は、“本人確認・自署”などの厳格化により、本人の意思を表明できなければ下記のような様々な行為に支障をきたします。
特に、H21.1.22の最高裁判例がキッカケで金融機関での取引の際には“本人確認”が更に厳しくなってきています。

BKとの入出金取引
株式・投信・国債等の取引代理
実印や証書の保管代理
貸金庫取引の代理
保険契約の締結・解除
生活費・租税・医療介護費の支払
*老人ホームや介護施設の入所契約
賃貸不動産の契約や賃貸管理  など 

任意後見制度とは?
任意後見制度とは、自分の意思能力が衰えた時に備え予め公正証書で誰か(相続人の中から選ぶのがベスト)に上記のような行為を代わりに行ってもらう制度です。
後見契約の内容や受任者の氏名は法務局に登記されます。(土地謄本の様な閲覧制度はありません。)
任意後見制度とは?
意思はハッキリしていていても足腰が弱り金融機関に行けなくなる場合も多いと思います。そのような場合に備えて上記の様な行為を公正証書でご家族などに『委任』しておけば正式な代理人として携わってもらえるので安心と言えます。(但し、金融機関の理解度に差はあります。)

弊社では、『後見契約』の際に併せて『委任契約』も公正証書に盛り込むことをオススメしています。(詳しくは『移行型任意後見契約の流れ』参照)



上記の2つの契約と公正証書遺言を同時に締結すれば一度で済みます。
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